球界構造改革

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【 5.肖像権問題について】
◆ 5.1 選手の肖像、氏名などを商品そのものに使う場合(いわゆる「商品化」)

 ■なぜ問題? ここが問題!
独占ライセンス契約
このような状況の中、2000年に、プロ野球ゲームをはじめとするプロ野球の魅力を外側から盛り上げ、ファンの裾野を広げてくれるような動きに「待った!」をかけるような事態が起きてしまいました。 日本野球機構が、2000年4月から3年間、ゲームに関する肖像等の利用を特定のゲーム会社に独占させる認可を与えてしまったことで、競争によって、続々と魅力あふれるゲームが誕生することにブレーキをかけてしまったのです。この独占期間中に、他社がプロ野球ゲームを制作しようとする場合、このゲーム会社に対し許可を得るような形となってしまったため、他社が野球ゲームを制作しづらくなってしまったわけです。
 ■ 選手会を通じた選手の権利の自主管理がスタート
選手会は、本来、さまざまな魅力あふれるゲームが、競って市場に登場することこそが、多くのプロ野球ファンの喜びであり、また、それが新たなプロ野球の楽しみ方へとつながっていくものと考えています。こういったプロ野球をより楽しむ上での新しいフィールドが発展していくことは、王、長嶋世代後の新しい若いプロ野球ファンを生み出す上でもきわめて重要です。それゆえ、このような選択の結果が引き起こす事態で、ファンが愛想をつかし、ファン離れを起こすことは、将来のプロ野球の「死」にもつながってしまうのではないかとさえ危惧しました。
選手会は、さまざまなゲームが、その個性を競いながら市場に続々と登場し、そのことが多くのプロ野球ファンを喜ばせ、プロ野球をより魅力あふれるものとしてくれることを心から望んでおります。したがって、このようなライセンス方針をとった球団側に選手の権利の管理を任せておくことはもはやできないと判断し、これからは選手会が自ら選手の権利の管理を行うことにしました。
そして2000年11月20日以降は、選手の肖像や氏名などの選手の権利に限っては、選手会が管理を行うことを、日本野球機構と各ゲーム会社などに通知いたしました。
肖像権の管理

選手会が管理を行うのは選手の権利を「包括的使用」する場合に限ります。包括的使用とは、次のいずれかの態様による使用をいいます(具体的なライセンスに関しては選手会にお問い合わせください)。
1. 個々の画面または物等に複数の選手の肖像等が使用される場合(ただし当該複数の選手が全て同一の球団に所属している場合を除く)
2. 個々の画面または物等には単独の選手の肖像等が使用されているが、同一または類似の仕様または条件により、複数の選手の肖像等が使用される場合(ただし当該複数の選手が全て同一の球団に所属している場合を除く)
選手会の選手の権利の管理にあたっては、先のゲームの例のように、一部企業にのみ選手名使用権を与えるなどの、弊害が起きぬよう、機会均等を基本精神にしていきます。 ただし、このような基本精神に著しく反するような行動をとる企業に対しては、選手の権利のライセンスを与えないことも検討していきます。 プロ野球の発展には、プロ野球を愛し、プロ野球の魅力を外側から盛り立ててくれる企業、団体などの存在も、その発展のためには不可欠です。 選手会では、今後もプロ野球に関する商品が数多く生まれることにより、プロ野球ファンがスタンドだけにとどまらず、さまざまな場所で、プロ野球の魅力に触れる機会が増えていくことを心から望んでおります。
◆ 5.1 選手の肖像、氏名などを商品そのものに使う場合(いわゆる「商品化」)
  • 従前の状況
  • なぜ問題? ここが問題! / 選手会を通じた選手の権利の自主管理がスタート
  • 選手会が管理することが正しい理由〜肖像権は選手のもの? それとも球団のもの?
  • 2002年8月、選手会は日本野球機構を訴えました

  • ◆ 5.2 選手が商品の広告に関与する場合 (いわゆる「CM」など)
  • 現状
  • なぜ問題? ここが問題!
  • 選手会の考え
  • フェイス社玩具菓子問題について