球界構造改革

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【 5.肖像権問題について】
◆ 5.1 選手の肖像、氏名などを商品そのものに使う場合(いわゆる「商品化」)

 ■従前の状況
プロ野球の新しい魅力
ご存じのように、今やプロ野球は、単にグラウンド内のプレーをさすにとどまらず、書籍、ゲーム、カード、さまざまな映像出版物など、関連カテゴリーも含めたより大きなフィールドに広がっています。ファンのみなさんには、球場で野球そのものを観戦する以外にも、ゲームなどで架空の対戦を楽しむなど、より幅広い形で、プロ野球を楽しんでいただける機会が増えました。ここでは、さまざまな工夫によりプロ野球の新しい魅力が生み出されておりますが、野球ゲームなどで、選手によりスポットライトをあて、実在の選手名が選手の写真とともに使われたり、さらには選手の動き方までがリアルに再現されたりすることも、この新しい魅力の一つといえるでしょう。そしてこのような魅力は、ファンの要望や、それを取り入れる多くのプロ野球に関する商品を開発、販売する会社の競争によって無限の広がりをみせております。 ただ、こういった時代の変化に比べて、個々の選手の肖像や氏名を使用する権利については、きっちりとした話し合いが行われていませんでした。
肖像権問題とは?
プロ野球選手の肖像、氏名などを利用する権利は、その肖像などが選手のものである以上、本来的には選手に帰属するのですが、現在、事実上、球団側(実際には12球団から委任された日本野球機構)がこれを管理していました。しかし、これは選手と球団との契約(統一契約書)で定められた結果でなく、こういった選手の個々の権利について、十分に話し合われてこなかったことから、球団が事実上管理していたという状況なのです。今までこの管理の方針について、選手の権利であるにもかかわらず、選手及び選手会に対しては、一切、承認を求めることはおろか、報告すらも行われてきませんでした。
◆ 5.1 選手の肖像、氏名などを商品そのものに使う場合(いわゆる「商品化」)
  • 従前の状況
  • なぜ問題? ここが問題! / 選手会を通じた選手の権利の自主管理がスタート
  • 選手会が管理することが正しい理由〜肖像権は選手のもの? それとも球団のもの?
  • 2002年8月、選手会は日本野球機構を訴えました

  • ◆ 5.2 選手が商品の広告に関与する場合 (いわゆる「CM」など)
  • 現状
  • なぜ問題? ここが問題!
  • 選手会の考え
  • フェイス社玩具菓子問題について