| プロ野球選手の肖像権訴訟に関する知財高裁判決について |
| [2008/02/25] |
本日、知的財産高等裁判所第2部にて言渡がありました、肖像権訴訟に関する判決(控訴棄却)に関する宮本慎也会長、及び松原事務局長のコメントを掲載します。
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【宮本慎也会長のコメント】
「控訴審では、古田前会長と私が証言台に立ち、また、多くの選手が出廷して、会員選手全員の意思として、プロ野球選手の肖像権が選手個人に帰属することを訴えてきましたが、我々の思いが通じなかったことは、残念でなりません。アメリカでも、韓国でも、プロ野球選手の肖像権は選手個人に帰属することを認める判決が出ており、ヨーロッパサッカーでも、肖像権が選手個人に帰属することを前提とした合意がなされています。このような世界の常識が認められないことは、日本における他のスポーツ選手に対しても重大な影響を及ぼしかねませんので、上告を含む今後の対応については、選手会役員と協議の上、早急に取り決めたいと思います。」
【松原徹事務局長のコメント】
「プロ野球界において、これまで選手会は様々な改革を求めてきましたが、肖像権の問題に関して、今回、我々の思いが認められなかったことは非常に残念です。この問題は会員選手全員に関わる大きな問題ですので、上告手続を含めて、今後の手続きについて検討したいと思います。」
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