野球規約・統一契約書ほか


【統一契約書様式について】
【変更】
(旧) 第3条 (参稼報酬) 球団は選手にたいし、選手の2月1日から11月30日までの間の稼働にたいする参加報酬として金・・・・・・円(税込み)を次の方法で支払う。
契約が2月1日以後に締結された場合、2月1日から契約締結の前日まで1日につき前項の参稼報酬の300分の1を減額する。[1972.7.14改正]


(新) 第3条 (参稼報酬) 球団は選手にたいし、選手の2月1日から11月30日までの間の稼働にたいする参加報酬として金・・・・・・円(消費税及び地方消費税・・・・・・円を含む税込み)を次の方法で支払う。
契約が2月1日以後に締結された場合、2月1日から契約締結の前日まで1日につき前項の参稼報酬の300分の1を減額する。[1972.7.14改正]
■選手会の見解 : (選手契約に関係ある事項に該当するものですが、)そもそも選手会が要求していたのは、報酬額と税額を別々に表記し、選手に実際の参稼報酬額を認識させるということであり、このように報酬額と税額の合計と税額とを併記するように求めたわけではありません。複数年契約の途中で消費税が3%から5%に増額された事例を見ればわかるように、消費税のような税額は変動することが考えられるものです(この実例では消費税の2%の増額部分が、選手のみに負担させられるという極めて不当な事態を招きました)。したがって、参稼報酬額を固定額として記載する必要があります。そもそも消費税は消費するもの、つまり選手のプレーを買う球団こそが本質的に負担するものですから、その表記もこれにもっとも忠実なかたちである「〜参稼報酬として金・・・・・円、これに対する消費税および地方消費税・・・・円を次の方法で支払う。」とするべきです。
したがって、選手会はこの改正に異議を述べ、来年度から上記のような記載とするよう求めました

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