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■選手会の見解 : (選手契約に関係ある事項に該当するものですが、)選手会は、これまでもFAに関する補償金については、撤廃すべきことを繰り返し求めています。したがって、いずれも補償金が残る形での変更であるという点について異議を述べました。もっとも、仮に補償金を残すという前提における2000年度から2001年度への変更案という点での、選手会の意見は次の通りですので、項ごとに分けて見解を示します。
・柱書について
「次年度」の文言を削除することは認められません。
「次年度」の文言を削除することは、FA宣言選手がいずれの球団とも次年度選手契約を締結せず、その次々年度選手契約を締結する場合にもこのような制限がかせられることになりますので、この変更は選手の権利をより制限することにつながります。特に次の2点が問題となります。
1. このように、「次年度」の文言を削除した上で(4)項のような規定を設ける場合、従来であれば、次々年度の契約については補償金が発生しなかったはずであるにもかかわらず、これが翌々年の11月30日までは補償金が発生するというように、補償金が発生する期間を延長していることになりますので、このような変更は到底認められません。
2. また、このように、「次年度」の文言を削除して(4)項のような規定を設ける場合、FA宣言選手が、外国球団と契約をし、その後2シーズン以内に日本の他の球団に復帰した場合には、補償金が発生するということになってしまいます。
他球団と、レンタルやローン等の貸借などの形態ではなく、FA制度により自由な立場で契約した選手は、それまで在籍していた球団(旧球団)の契約の影響下から完全に離れる以上、契約した新球団がその選手に対する権利を有することになったとしても、旧球団が、その選手の新球団との契約後もその選手に対して何らかの権利を有するということは理論的に無理があるというべきです。新球団が外国球団であったとしても、その外国球団は当該選手に対して完全な権利を有していることは極めて明らかです。
そもそも選手会は、FA制度における補償金自体について、選手の球団選択を制限することから撤廃するよう求めています。これは選手の権利を制限することにとどまらず、FA制度により選手を獲得する球団にとっても、獲得をためらわせる要因となり球団自体にも不利益な制限です。それに加え、日本プロフェッショナル野球組織が提案する変更によれば、FA制度により海外に移籍した選手が日本球界に復帰を望む際に復帰しにくくなってしまいますが、選手の海外流出を危惧する声もある中戻ってくる選手を受け入れにくくなるような変更がファンに受け入れられるとは到底考えられません。
日本プロフェッショナル野球組織は、本変更を、選手を一時的に海外移籍させる形式をとることで補償金の負担を免れるという抜け道を防ぐためのものと位置づけているとも考えられます。仮にこの補償金の存在を前提として考えるとしても、補償金の負担を抜け道的に防ぐことは、先に移籍先が決まっており補償金の負担を防ぐことのみを目的として海外移籍したような場合を濫用的なものとして別途例外的に補償金を発生させるようコミッショナー等が判断すれば足りると考えます。
・(1)について
今回の変更の提案は、従前よりも補償金額を少なくするというものであり、従前の取り扱いよりは選手に有利ですので、前提として補償金の存在に異議をとどめた上でこの変更を認めます。
・(2)について
「次年度」の文言を削除することは認められません。
・(3)について
「次年度」の文言を削除することは認められません。
・(4)について
柱書において述べたような理由から本項目の追加は認められません。
・[注2]について
201条の変更に伴い不要となる条文です。
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