野球規約・統一契約書ほか


2000年度版から2001年度版への変更箇所への選手会からの異議
 日本プロフェッショナル野球組織は、2000年度シーズン中及び2000年度シーズンオフに野球協約・統一契約書の変更を行いました。これらの変更のうち「選手契約に関係ある事項」は、野球協約において変更に際し特別委員会の決議を必要とすると規定されており(19条)、選手の代表の賛成が必要な事項であるといえます。今回の変更は、いずれも特別委員会の決議を経ておらず適正な手続きを経ていません。そこで、選手会は、改めて特別委員会を開催し決議する必要があるものであるとして異議を申し入れました。 具体的な変更事項についての選手会の見解は次のとおりです(なお、上記事項のうち野球協約第31条および第38条については、「選手契約に関係ある事項」ではないと考えられますが、参考までにすべての変更事項に対して選手会の見解を示しています)。

【野球協約について】
【変更1】
(旧) 第31条 (参加球団の変更) この組織に参加する球団は、その参加資格を他に譲渡しようとするとき、または名義の如何を問わずその球団の実際上の保有者を変更しようとするときは、新しい球団が参加しようとする年度連盟選手権試合の行なわれる年の前年の11月30日までに実行委員会の承認を申請しなければならない。
ただし特別の事情により実行委員会において申請期限の延期が承認された場合はこの限りではない。
[1973.11.14、1980.3.31改正]
   *第17条(審議事項)(4)

(新) 第31条 (参加球団の変更) この組織に参加する球団は、その参加資格を他に譲渡しようとするとき、または名義の如何を問わずその球団の実際上の保有者を変更しようとするときは、新しい球団が参加しようとする年度連盟選手権試合の行なわれる年の前年の11月30日までに実行委員会の承認を得なければ申請しなければならない。
ただし特別の事情により実行委員会において申請期限の延期が承認された場合はこの限りではない。
[1973.11.14、1980.3.31、2000.7.17改正
   *第17条(審議事項)(4)
■選手会の見解 : これにつきましては、特段の異議はありません。

【変更2】
(旧) 第38条 (保護地域) この協約の地域権により保護される地域とそれぞれの連盟の構成球団を次の通りとする。
セントラル野球連盟構成球団とその保護地域
  株式会社よみうり 東京都
  株式会社ヤクルト球団  東京都
  株式会社横浜ベイスターズ  神奈川県
  株式会社中日ドラゴンズ 愛知県
  株式会社阪神タイガース 兵庫県
  株式会社広島東洋カープ 広島県
パシフィック野球連盟構成球団とその保護地域
  株式会社西武ライオンズ 埼玉県
  株式会社千葉ロッテマリーンズ 千葉県
  日本ハム球団株式会社 東京都
  近鉄野球株式会社 大阪府
  オリックス野球クラブ株式会社 兵庫県
  株式会社福岡ダイエーホークス 福岡県
[1972.12.18、1977.10.4、1978.10.12、1980.3.31、1988.11.22、1990.9.7、1991.10.31、1991.11.22、1992.7.21、1993.4.1改正]
(1977.12.22旧注2注3削除新注2追加、1980.3.31注削除)
   *第17条(審議事項)(3)

(新) 第38条 (保護地域) この協約の地域権により保護される地域とそれぞれの連盟の構成球団を次の通りとする。
セントラル野球連盟構成球団とその保護地域
  株式会社よみうり 東京都
  株式会社ヤクルト球団  東京都
  株式会社横浜ベイスターズ 神奈川県
  株式会社中日ドラゴンズ 愛知県
  株式会社阪神タイガース 兵庫県
  株式会社広島東洋カープ 広島県
パシフィック野球連盟構成球団とその保護地域
  株式会社西武ライオンズ 埼玉県
  株式会社千葉ロッテマリーンズ 千葉県
  日本ハム球団株式会社 東京都
  株式会社大阪近鉄バファローズ近鉄野球株式会社 大阪府
  オリックス野球クラブ株式会社       兵庫県
  株式会社福岡ダイエーホークス       福岡県
[1972.12.18、1977.10.4、1978.10.12、1980.3.31、1988.11.22、1990.9.7、1991.10.31、1991.11.22、1992.7.21、1993.4.1、1999.12.1改正
(1977.12.22旧注2注3削除新注2追加、1980.3.31注削除)
   *第17条(審議事項)(3)
■選手会の見解 : 球団名の変更にとどまるため、特段の異議はありません。

【変更3】
(旧) 第64条 (外国のプロ野球選手) 球団は外国のプロフェッショナル野球組織に属し、または属した外国人選手と、毎年6月30日以後、選手契約の承認を求めることはできない。
[1991.12.26改正]

(新) 第64条 (外国のプロ野球選手) 球団は外国のプロフェッショナル野球組織に属し、または属した外国人選手と、毎年6月30日以後、選手契約の承認を求めることはできない。 

(年度連盟選手権中の新規契約) 球団は毎年7月1日から年度連盟選手権試合終了の翌日までの期間は、新たな選手契約の承認を得ることができない。
[1991.12.26、2000.7.17改正
■選手会の見解 :  (選手契約に関係ある事項に該当するものですが、)外国のプロフェッショナル野球組織に属する日本人選手との契約や、自由契約選手の地位にありどの球団とも契約を締結していない選手との契約などをより制限する方向での改正であり、選手に不利な改正であるといえますので、承認できません。

【変更4】
(旧) 第89条 (参稼報酬の最低保障) 支配下選手の参稼報酬の最低額は、年額400万円とする。
[1979.9.4、1982.11.15、1985.1.25(1986年度から適用)、1987.7.6(1988年度から適用)1991.12.26改正]

(新) 第89条 (参稼報酬の最低保障) 支配下選手の参稼報酬の最低額は、年額440400万円とする。
[1979.9.4、1982.11.15、1985.1.25(1986年度から適用)、1987.7.6(1988年度から適用)1991.12.26、2000.7.17改正

■選手会の見解 : (選手契約に関係ある事項に該当するものですが、)選手会の要請に基づいた改正ですので、選手会として特に異議はありません。

【変更5】
(旧) 第89条の2 (出場選手追加参稼報酬) 球団は参稼報酬年額1300万円未満の選手がセントラル野球連盟およびパシフィック野球連盟の年度連盟選手権試合に出場選手として登録された場合は、登録日数1日につき、1300万円とその選手の参稼報酬年額との差額の150分の1に相当する金額を追加参稼報酬として支払う。
追加参稼報酬は、その選手の契約した参稼報酬年額と出場選手追加参稼報酬の合計額が1300万円を超える場合は、その超過額は支払われない。
登録および登録抹消の効力は公示の日から発生する。
[1995.11.21、1996.3.12改正]

(新) 第89条の2 (出場選手追加参稼報酬) 球団は参稼報酬年額15001300万円未満の選手がセントラル野球連盟およびパシフィック野球連盟の年度連盟選手権試合に出場選手として登録された場合は、登録日数1日につき、15001300万円とその選手の参稼報酬年額との差額の150分の1に相当する金額を追加参稼報酬として支払う。
追加参稼報酬は、その選手の契約した参稼報酬年額と出場選手追加参稼報酬の合計額が15001300万円を超える場合は、その超過額は支払われない。
登録および登録抹消の効力は公示の日から発生する。
[1995.11.21、1996.3.12、2000.9.2改正
■選手会の見解 : (選手契約に関係ある事項に該当するものですが、)選手会の要請に基づいた改正ですので、選手会として特に異議はありません。

【変更6】
(旧) 第175条 (外国旅行) 連盟または球団の役職員あるいは選手、監督、コーチが、野球に関連して、単独またはティームを編成して外国旅行をするときは、所属連盟会長を経由して、コミッショナーの許可を得なければならない。許可を得ることなく外国旅行を行なった者には、コミッショナーは適当な制裁を科する

(新) 第175条 (外国旅行) 連盟または球団の役職員あるいは選手、監督、コーチが、野球に関連して、単独またはティームを編成して外国旅行をするときは、所属連盟会長を経由して、コミッショナーに届け出なければならないの許可を得なければならない。届け出ることな許可を得ることなく外国旅行を行なった者には、コミッショナーは適当な制裁を科する。[2000.1.20改正

■選手会の見解 : (選手契約に関係ある事項に該当するものですが、)選手等への規制を緩和するものですので、選手会として規約の変更自体には特に異議はありません。もっとも、本規定は選手以外の者をも規制対象とするもので、少なくとも選手に関しては、参稼期間に限った契約である以上、参稼期間内に限るものと解釈されますが、協約上もこれを明記することを求めました。


【変更7】
(旧) 第199条 (権利行使) その年FA資格を取得している選手(以下FA資格選手という)がFAの権利を行使するためには、本協約第201条の1号に定める期間内に行使することを表明し、手続きをとらなければならない。所定の期間内に手続きをとらない場合は、FAの権利の行使を保留したものとする。
コミッショナーは、FAの権利を行使する旨文書で申請のあった選手(以下FA宣言選手という)名をその年の日本選手権シリーズ試合が終了した日の翌日から土、日、祭日を除く7日間を経た翌日の午後3時にFA宣言選手として公示する。[1997.10.7改正]
[注] コミッショナーからFA宣言選手として公示された選手は、在籍している球団と次年度選手契約を締結するか、もしくは同選手契約の締結に同意している場合を含み、すべてFAの権利の行使となる。

(新) 第199条 (権利行使) その年FA資格を取得している選手(以下FA資格選手という)がFAの権利を行使するためには、本協約第201条の1号に定める期間内に行使することを表明し、手続きをとらなければならない。所定の期間内に手続きをとらない場合は、FAの権利の行使を保留したものとする。
コミッショナーは、FAの権利を行使する旨文書で申請のあった選手(以下FA宣言選手という)名をその年の日本選手権シリーズ試合が終了した日の翌日から土、日、祭日を除く7日間を経た翌日の午後3時にFA宣言選手として公示する。[1997.10.7改正]
[注] コミッショナーからFA宣言選手として公示された選手は、直前まで在籍していた球団(以下旧球団という)と選手契約を締結するか、在籍している球団と次年度選手契約を締結するか、もしくは同選手契約の締結に同意している場合を含み、すべてFAの権利の行使となる。[2000.7.17改正
■選手会の見解 : (選手契約に関係ある事項に該当するものですが、)FA宣言選手の契約上の地位に対してより正確な表現に変更するものでありますので、選手会として特に異議はありません。

【変更8】
(旧) 第201条 (行使の表明)
(1)FA資格選手は、その年の日本選手権シリーズ試合が終了した日の翌日から土、日、祭日を除く7日間以内に、在籍球団にたいしFAの権利を行使する意志を表明することができる。
[1997.10.7改正]
[注] FAの権利を行使する意志のないFA資格選手は、本協約第199条の規定によりその年はFAの権利の行使を保留したものとする。

(2)FAの権利を行使する意志を表明したFA資格選手は、第1号に規定する期間内に、在籍している球団代表者と連名によりコミッショナーあてその旨文書で申請しなければならない。

[注1] 本条2号の7日間のコミッショナー事務局業務日は、毎年FA資格選手名簿公示の日に各球団に通知する。[1997.10.7改正]

[注2] 本条2号に定めるコミッショナーあて申請文書の送付はファクシミリによる送信も受け付けるが、その原本は送信日から3日以内にコミッショナー事務局に届けなければならない。

(3)FA宣言選手は、コミッショナー公示の翌日から翌年の1月31日までの期間中、直前まで在籍していた球団(以下旧球団という)を含みいずれの球団とも次年度選手契約締結交渉を行うことができる。[1997.10.7改正]

(4)いずれの球団も、本条3号に規定する期間中にFA宣言選手と次年度選手契約締結に合意したときは、統一契約書の写しもしくは契約合意書を添付しその旨を遅滞なくコミッショナーに通知しなければならない。コミッショナーは通知を受け付けた場合、その都度これを公示する。

(5)1月31日までにいずれの球団とも選手契約を締結できなかったFA宣言選手は自由契約選手とし、コミッショナーはこれを公示する。

(新)

第201条 (行使の表明)
(1)FA資格選手は、その年の日本選手権シリーズ試合が終了した日の翌日から土、日、祭日を除く7日間以内に、在籍球団にたいしFAの権利を行使する意志を表明することができる。
[1997.10.7改正]

[注] FAの権利を行使する意志のないFA資格選手は、本協約第199条の規定によりその年はFAの権利の行使を保留したものとする。
(2)FAの権利を行使する意志を表明したFA資格選手は、第1号に規定する期間内に、在籍している球団代表者と連名によりコミッショナーあてその旨文書で申請しなければならない。

[注1] 本条2号の7日間のコミッショナー事務局業務日は、毎年FA資格選手名簿公示の日に各球団に通知する。[1997.10.7改正]

[注2] 本条2号に定めるコミッショナーあて申請文書の送付はファクシミリによる送信も受け付けるが、その原本は送信日から3日以内にコミッショナー事務局に届けなければならない。

(3)FA宣言選手は、コミッショナー公示の翌日から翌年の1月31日までの期間中、直前まで在籍していた球団(以下旧球団という)旧球団を含みいずれの球団とも次年度選手契約締結交渉を行うことができる。[1997.10.7、2000.7.17改正
(4)いずれの球団も、本条3号に規定する期間中にFA宣言選手と次年度選手契約締結に合意したときは、統一契約書の写しもしくは契約合意書を添付しその旨を遅滞なくコミッショナーに通知しなければならない。コミッショナーは通知を受け付けた場合、その都度これを公示する。[2000.7.17改正]

(5)1月31日までにいずれの球団とも選手契約を締結できなかったFA宣言選手は自由契約選手とし、コミッショナーはこれを公示する。

■選手会の見解 : (選手契約に関係ある事項に該当するものですが、)選手会として変更に特に異議はありません。

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