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第201条 (行使の表明)
(1)FA資格選手は、その年の日本選手権シリーズ試合が終了した日の翌日から土、日、祭日を除く7日間以内に、在籍球団にたいしFAの権利を行使する意志を表明することができる。
[1997.10.7改正]
[注] FAの権利を行使する意志のないFA資格選手は、本協約第199条の規定によりその年はFAの権利の行使を保留したものとする。
(2)FAの権利を行使する意志を表明したFA資格選手は、第1号に規定する期間内に、在籍している球団代表者と連名によりコミッショナーあてその旨文書で申請しなければならない。
[注1] 本条2号の7日間のコミッショナー事務局業務日は、毎年FA資格選手名簿公示の日に各球団に通知する。[1997.10.7改正]
[注2] 本条2号に定めるコミッショナーあて申請文書の送付はファクシミリによる送信も受け付けるが、その原本は送信日から3日以内にコミッショナー事務局に届けなければならない。
(3)FA宣言選手は、コミッショナー公示の翌日から翌年の1月31日までの期間中、直前まで在籍していた球団(以下旧球団という)旧球団を含みいずれの球団とも次年度選手契約締結交渉を行うことができる。[1997.10.7、2000.7.17改正]
(4)いずれの球団も、本条3号に規定する期間中にFA宣言選手と次年度選手契約締結に合意したときは、統一契約書の写しもしくは契約合意書を添付しその旨を遅滞なくコミッショナーに通知しなければならない。コミッショナーは通知を受け付けた場合、その都度これを公示する。[2000.7.17改正]
(5)1月31日までにいずれの球団とも選手契約を締結できなかったFA宣言選手は自由契約選手とし、コミッショナーはこれを公示する。
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